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相続税法施行令 附 則 (平成二七年三月三一日政令第一四四号)

改正附則 / 全2

条文
括弧書き:
第一条(施行期日)

この政令は、平成二十七年七月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第三条第六号の改正規定及び次条第一項の規定 平成二十七年十月一日 第三十条の改正規定及び附則第四条の規定 平成三十年一月一日

第三条第六号の改正規定及び次条第一項の規定 平成二十七年十月一日

第三十条の改正規定及び附則第四条の規定 平成三十年一月一日

第二条(経過措置)

改正後の相続税法施行令第三条第一項(第六号に係る部分に限る。)の規定は、平成二十七年十月一日以後に相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条において同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

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改正後の相続税法施行令第三条第二項の規定は、この政令の施行の日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用する。

条文数: 2
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