条文
括弧書き:
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 第四条の十四第一項の改正規定及び第四条の十五第一項の改正規定並びに次項の規定 令和元年七月一日 目次の改正規定、第五条の八に見出しを付する改正規定、第三章中同条を第五条の九とし、同条の前に一条を加える改正規定、第十八条第二号の改正規定及び第十九条の改正規定 令和二年四月一日 第一条の十第五項の改正規定及び第三十三条第一項の改正規定 特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)の施行の日
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改正後の相続税法施行令第四条の十四第一項及び第四条の十五第一項の規定は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係るこれらの規定の遺留分侵害額の請求があった場合について適用し、同日前に開始した相続に係る改正前の同令第四条の十四第一項又は第四条の十五第一項の遺留分による減殺の請求があった場合については、なお従前の例による。
条文数: 2
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