地方税法施行令 第一条

(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第一条(道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)保存

この政令中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定法人の市町村民税並びに固定資産税、特別土地保有税、事業所税及び都市計画税に関する規定を除く。は特別区に準用する。 この場合において、「道府県」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」又は「道府県知事」とあるのは、それぞれ「都」、「都民税」、「都たばこ税」又は「都知事」と、「市町村」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」又は「市町村長」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」又は「特別区長」と読み替えるものとする。

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