地方税法施行令 第十条の二

(払込資本の額)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第十条の二(払込資本の額)保存

法第七十二条の二第一項第一号ロに規定する政令で定める金額は、資本金の額又は出資金の額と総務省令で定める金額との合計額とする。

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