地方税法施行令 第十条の三

(相互会社に準ずるもの)

条文
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第十条の三(相互会社に準ずるもの)保存

法第七十二条の二第一項第一号ロに規定する政令で定めるものは、保険業法第二条第十項に規定する外国相互会社とする。

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