地方税法施行令 第十条の五

(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第十条の五(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)保存

法第七十二条の二第一項第一号ロに規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。

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