地方税法施行令 第十条の五

(法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)の政令で定める額)

令和8年8月22日 施行時点(令和8年政令第251号による改正)

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法第七十二条の二第一項第一号ロ(1)に規定する払込資本の額のうち政令で定める額は、第十条の二に規定する総務省令で定める金額とする。

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