地方税法施行令 第十条の六

(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)

条文
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第十条の六(人格のない社団等に対する本節の規定の適用)保存

人格のない社団等法第七十二条の二第四項に規定する人格のない社団等をいう。)は、法人とみなして、本節中法人に関する規定をこれに適用する。

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