地方税法施行令 第十条の七

(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第十条の七(法第七十二条の二第八項第三十一号の事業)保存

法第七十二条の二第八項第三十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。

商品取引業

不動産売買業

広告業

興信所業

案内業

冠婚葬祭業

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。