地方税法施行令 第十一条の二

(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第十一条の二(法第七十二条の二第九項第二号の小規模な水産動植物の採捕の事業)保存

法第七十二条の二第九項第二号に規定する小規模な水産動植物の採捕の事業として政令で定めるものは、次に掲げる事業漁業法昭和二十四年法律第二百六十七号第六十条第三項に規定する定置漁業を除く。)とする。

無動力漁船若しくは総トン数十トン未満の動力漁船とう載漁船を除く。を使用して、又は漁船を使用しないで行う水産動植物の採捕の事業

漁具を定置して行う水産動物の採捕の事業前号に該当するものを除く。

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