地方税法施行令 第十二条

(法第七十二条の二第九項第三号の事業)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第十二条(法第七十二条の二第九項第三号の事業)保存

法第七十二条の二第九項第三号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。

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