地方税法施行令 第十二条

(法第七十二条の二第九項第三号の事業)

条文
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第十二条(法第七十二条の二第九項第三号の事業)保存

法第七十二条の二第九項第三号に規定する事業で政令で定めるものは、薪炭製造業とする。

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