地方税法施行令 第十三条の二

(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第十三条の二(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)保存

法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。