地方税法施行令 第十三条の二

(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)

条文
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第十三条の二(法第七十二条の二第十項第二十号の政令で定める公衆浴場業)保存

法第七十二条の二第十項第二十号に規定する政令で定める公衆浴場業は、物価統制令昭和二十一年勅令第百十八号第四条の規定に基づき道府県知事が入浴料金を定める公衆浴場以外の公衆浴場を経営する事業とする。

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