(法第七十二条の二第十項第二十一号の事業)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
法第七十二条の二第十項第二十一号に規定する事業で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
歯科衛生士業
歯科技工士業
測量士業
土地家屋調査士業
海事代理士業
印刷製版業
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。