地方税法施行令 第十五条

(収益事業の範囲)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第十五条(収益事業の範囲)保存

法第七十二条の二第四項第七十二条の五第一項及び第二項、第七十二条の十三第五項第三号及び第四号イ並びに第七十二条の二十六第一項の収益事業は、法人税法施行令第五条に規定する事業で、継続して事業場を設けて行われるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。