地方税法施行令 第十五条の二

(法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)

条文
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第十五条の二(法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業及び同項第十六号の三に掲げる事業の範囲)保存

法第七十二条の二第十項第十五号の三に掲げる事業は、継続して、他人の依頼に応じ、対価の取得を目的として、企業経営、科学技術その他専門的な知識又は能力を必要とする事項につき、調査又は研究を行い、これらの調査又は研究に基づく診断又は指導を行う事業とする。

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法第七十二条の二第十項第十六号の三に掲げる事業は、継続して、対価の取得を目的として、デザイン物品のデザイン、装飾に係るデザイン又は庭園若しくはこれに類するものに係るデザインをいう。の考案及び図上における設計又は表現を行う事業とする。

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