地方税法施行令 第二十条の二の十一

(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるもの)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第二十条の二の十一(法第七十二条の十七第三項の賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるもの)保存

法第七十二条の十七第三項に規定する賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に準ずるものとして政令で定めるものは、法人税法第六十九条第四項第一号に規定する内部取引において内国法人の同号に規定する国外事業所等から当該内国法人の同号に規定する本店等が賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に該当することとなる金額又は同法第百三十八条第一項第一号に規定する内部取引において外国法人の同号に規定する本店等から当該外国法人の恒久的施設が賃借権等の対価として支払を受けることとされている金額に該当することとなる金額とする。

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。