地方税法施行令 第二十条の二の十九

(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)

条文
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第二十条の二の十九(法第七十二条の十八第二項の特定株式等)保存

法第七十二条の十八第二項に規定する租税特別措置法第五十五条第一項及び第八項に規定する特定株式等で政令で定めるものは、同条第一項及び第八項に規定する特定株式等以下この条において「特定株式等」という。のうち法の施行地において行う資源開発事業等に係る部分として総務省令で定めるところにより算定した額に相当する価額の特定株式等とする。

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