地方税法施行令 第二十条の二の二十四
(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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