地方税法施行令 第二十条の二の二十四

(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)

条文
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第二十条の二の二十四(法第七十二条の二十一第六項第二号の政令で定める株式又は出資)保存

法第七十二条の二十一第六項第二号に規定する政令で定めるものは、同号に規定する他の法人が有する自己の株式又は出資とする。

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