法第七十二条の十五第一項第二号に規定する掛金で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 法人が各事業年度において独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、当該団体が当該事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、当該退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出する掛金(同令第七十六条第一項第二号ロからヘまでに掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。) 法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金(同条第二項の規定により同項に規定する加入者が負担する掛金を除くものとし、同法第六十三条、第七十八条第三項、第七十八条の二第三号及び第八十七条の掛金を含む。)及びこれに類する掛金又は保険料で総務省令で定めるもの 法人が各事業年度において確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項に規定する企業型年金加入者のために支出する同法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項の規定により移換する確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号に掲げる資産を含む。) 法人が各事業年度において確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約に基づいて同法第六十八条の二第一項に規定する個人型年金加入者のために支出する同項の掛金 法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出する同項第一号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。) 法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等及び同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出する同項第一号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第七条の二十第一項の規定により支出する金銭 法人が各事業年度において法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に基づいて受益者等(法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)のために支出する掛金及び保険料(受益者等が負担した掛金及び保険料並びに同令附則第十六条第一項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金及び保険料を除く。)
法人が各事業年度において独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第七十四条第五項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済に関する制度に基づいてその被共済者(事業主が退職金共済事業を行う団体に掛金を納付し、当該団体が当該事業主の雇用する使用人の退職について退職給付金を支給することを約する退職金共済契約に基づき、当該退職給付金の支給を受けるべき者をいう。)のために支出する掛金(同令第七十六条第一項第二号ロからヘまでに掲げる掛金を除くものとし、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第五十三条の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構に納付する金額を含む。)
法人が各事業年度において確定給付企業年金法第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて同法第二条第四項に規定する加入者のために支出する同法第五十五条第一項の掛金(同条第二項の規定により同項に規定する加入者が負担する掛金を除くものとし、同法第六十三条、第七十八条第三項、第七十八条の二第三号及び第八十七条の掛金を含む。)及びこれに類する掛金又は保険料で総務省令で定めるもの
法人が各事業年度において確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第四条第三項に規定する企業型年金規約に基づいて同法第二条第八項に規定する企業型年金加入者のために支出する同法第三条第三項第七号に規定する事業主掛金(同法第五十四条第一項の規定により移換する確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第二百四十八号)第二十二条第一項第五号に掲げる資産を含む。)
法人が各事業年度において確定拠出年金法第五十六条第三項に規定する個人型年金規約に基づいて同法第六十八条の二第一項に規定する個人型年金加入者のために支出する同項の掛金
法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第六条の二第一項に規定する勤労者財産形成給付金契約に基づいて同項第二号に規定する信託の受益者等(次号において「信託の受益者等」という。)のために支出する同項第一号に規定する信託金等(次号において「信託金等」という。)
法人が各事業年度において勤労者財産形成促進法第六条の三第二項に規定する第一種勤労者財産形成基金契約に基づいて信託の受益者等のために支出する信託金等及び同条第三項に規定する第二種勤労者財産形成基金契約に基づいて同項第二号に規定する勤労者について支出する同項第一号に規定する預入金等の払込みに充てるために同法第七条の二十第一項の規定により支出する金銭
法人が各事業年度において法人税法附則第二十条第三項に規定する適格退職年金契約に基づいて受益者等(法人税法施行令附則第十六条第一項第二号に規定する受益者等をいう。以下この号において同じ。)のために支出する掛金及び保険料(受益者等が負担した掛金及び保険料並びに同令附則第十六条第一項第三号に規定する要件に反してその役員について支出した掛金及び保険料を除く。)
法第七十二条の十五第一項第二号の掛金のうちに法人税法施行令附則第十六条第一項第九号イからトまでに掲げる金額がある場合には、当該金額は、当該法人の各事業年度の報酬給与額に含まれないものとする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。