地方税法施行令 第二十一条の二の二

(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第二十一条の二の二(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)保存

法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

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法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額及び東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。において準用する法人税法第六十八条第一項租税特別措置法第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額及び復興特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

未施行令和9年1月1日施行令和8年政令第83号による改正

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第二十一条の二の二(損金の額に算入した所得税額がある法人の所得の算定の特例)

法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該内国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された防衛特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第六十八条第一項租税特別措置法第三条の三第五項、第六条第三項、第八条の三第五項、第九条の二第四項、第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用を受けないときは、当該内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額、復興特別所得税額及び防衛特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

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法第七十二条の二十三第一項第二号の規定により外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、当該外国法人が当該事業年度において所得税法の規定により課された所得税額、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された復興特別所得税額及び我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法の規定により課された防衛特別所得税額の全部又は一部につき、法人税法第百四十四条租税特別措置法第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び第四十一条の二十二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。において準用する法人税法第六十八条第一項租税特別措置法第九条の三の二第七項同法第六十六条の七第三項の規定によりみなして適用する場合を含む。、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定の適用を受けないときは、当該外国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得の算定については、当該所得税額、復興特別所得税額及び防衛特別所得税額を損金の額に算入しないものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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