地方税法施行令 第二十一条の四

(特許権等の譲渡等による所得の算定の特例)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第二十一条の四(特許権等の譲渡等による所得の算定の特例)保存

法第七十二条の二十三第一項の規定により法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同項各号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第五十九条の三第一項第二号に規定する所得の金額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同号に規定する所得の金額とされた額とする。

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