地方税法施行令 第二十一条の五

(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)

条文
括弧書き:
第二十一条の五(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の所得の算定の特例)保存

法第七十二条の二十三第一項第一号の規定により内国法人の事業税の課税標準である各事業年度の所得を算定する場合において、同号の規定によりその例によるものとされる租税特別措置法第六十六条の十三第一項に規定する所得基準額は、当該事業年度に係る法人税の課税標準である所得の計算上同項に規定する所得基準額とされた額とする。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。