法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この項において「支援法」という。)の規定(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十七号)附則第四条第二項において準用する場合を含む。)に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定に基づく介護扶助のための介護(法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護をいう。次項において同じ。)に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律施行令(平成八年政令第十八号)第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
法第七十二条の二十三第三項第二号に規定する中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の規定に基づく医療支援給付のための医療その他の支援給付に係る政令で定める給付又は医療、介護、助産若しくはサービスは、同条第一項又は第二項の規定によりなお従前の例によることとされる中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第百六号)による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下この項において「旧支援法」という。)の規定に基づく医療支援給付のための医療、介護支援給付のための介護(旧支援法第十四条第四項の規定によりその例によることとされる生活保護法の規定に基づく介護扶助のための介護に係るものに限る。)又は出産支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成二十六年政令第二百八十九号)第一条の規定による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令第二十条に規定する出産支援給付をいう。)のための助産とする。
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。