地方税法施行令 第二十三条

(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)

条文
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第二十三条(特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額の算定の方法)保存

法第七十二条の二十四の三後段に規定する特定内国法人の法の施行地外の事業に帰属する収入金額とみなす金額は、当該特定内国法人の収入金額の総額に当該特定内国法人の外国の事務所又は事業所の従業者の数を乗じて得た額を当該特定内国法人の法の施行地内に有する事務所又は事業所及び外国の事務所又は事業所の従業者の合計数で除して計算する。

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第二十条の二の二十一第三項から第五項までの規定は、前項の規定の適用がある場合における同項の事務所又は事業所の従業者の数について準用する。

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