地方税法施行令 第二十四条

(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)

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第二十四条(鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から鉱物を買い入れた場合における付加価値額等の算定)保存

法第七十二条の二十四の五第一項に規定する鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う法人が他の者から買い入れた鉱物を精錬している場合においては、当該法人が納付すべき事業税の課税標準とすべき付加価値額及び所得は、これらの事業を通じて算定した付加価値額及び所得に、課税標準の算定期間中におけるこれらの事業の生産品について収入すべき金額から課税標準の算定期間中において掘採した鉱物について法人が納付すべき鉱産税の課税標準である鉱物の価格と当該買入れに係る鉱物の価格との合計額を控除した金額を当該生産品について収入すべき金額から当該買入れに係る鉱物の価格を控除した金額で除して得た数値を、それぞれ乗じて得た額とする。

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