地方税法施行令 第二十四条の二の五
(法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
特別清算開始の決定があつたこと。
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(前号に掲げるものを除く。)。
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第二十四条の二の五(法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実)
法第七十二条の二十四の十第四項第三号に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
一
特別清算開始の命令があつたこと。
二
法人税法施行令第二十四条の二第一項に規定する事実
三
法第七十二条の二十四の十第四項の適用法人の債務について、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律第二十八条第一項又は第二十九条の規定により同法第三条第一項に規定する権利変更決議の効力が生じたこと(前号に掲げるものを除く。)。
四
法令の規定による整理手続によらない負債の整理に関する計画の決定又は契約の締結で、第三者が関与する協議によるものとして総務省令で定めるものがあつたこと(第二号に掲げるものを除く。)。
データ提供: e-Gov法令検索
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