条文
括弧書き:
道府県知事は、法第七十二条の二十四の十第七項に規定する仮装経理事業税額を還付する場合においては、同条第四項の規定による還付の請求がされた日の翌日以後三月を経過した日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
データ提供: e-Gov法令検索
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