道府県知事は、租税条約の実施に係る控除不足額を還付する場合においては、次に掲げる日のいずれか遅い日の翌日からその還付のための支出を決定し、又は前条の規定による充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。 法第七十二条の二十四の十一第一項(同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあつては当該申告書の提出期限、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日 法第七十二条の二十四の十一第一項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
法第七十二条の二十四の十一第一項(同条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)においてみなして適用する場合及び同条第三項において準用する場合を含む。次号において同じ。)に規定する当該更正の日の属する事業年度開始の日から起算して一年を経過する日の属する事業年度の法第七十二条の二十五、第七十二条の二十八又は第七十二条の二十九の規定による申告書が提出された日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合にあつては当該申告書の提出期限、法第七十二条の三十九第二項、第七十二条の四十一第二項又は第七十二条の四十一の二第二項の規定による決定をした場合にあつては当該決定をした日)の翌日から起算して一月を経過する日
法第七十二条の二十四の十一第一項に規定する更正の請求があつた日(更正の請求がない場合にあつては、同項に規定する更正があつた日)の翌日から起算して一年を経過する日
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