地方税法施行令 第三十三条の二

(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)

条文
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第三十三条の二(法第七十二条の四十四第四項の納付すべき税額を増加させる更正等)保存

法第七十二条の四十四第四項に規定する納付すべき税額を増加させる更正に類するものとして政令で定める更正は、還付金を減少させる更正又は納付すべき税額があるものとする更正とする。

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法第七十二条の四十四第四項に規定する当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正に類するものとして政令で定める更正は、同項に規定する当初申告書以下この条及び第三十三条の四において「当初申告書」という。に係る還付金の額を増加させる更正又は当初申告書に係る還付金の額がない場合において還付金の額があるものとする更正とする。

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法第七十二条の四十四第四項に規定する当初申告書に係る税額に達するまでの部分として政令で定める税額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める税額に相当する金額とする。 当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 法第七十二条の四十四第四項に規定する増額更正以下この条において「増額更正」という。により納付すべき税額 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額 当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合次号に掲げる場合を除く。 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 増額更正により納付すべき税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額 当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 増額更正により納付すべき税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

当初申告書の提出により納付すべき税額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 法第七十二条の四十四第四項に規定する増額更正以下この条において「増額更正」という。により納付すべき税額 当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額

法第七十二条の四十四第四項に規定する増額更正以下この条において「増額更正」という。により納付すべき税額

当初申告書の提出により納付すべき税額から増額更正前の税額を控除した税額当該増額更正前の還付金の額に相当する税額があるときは、当初申告書の提出により納付すべき税額に当該還付金の額に相当する税額を加算した税額

当初申告書の提出により納付すべき税額がない場合次号に掲げる場合を除く。 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 増額更正により納付すべき税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額

増額更正により納付すべき税額

増額更正前の還付金の額に相当する税額

当初申告書に係る還付金の額がある場合 次に掲げる税額のうちいずれか少ない税額 増額更正により納付すべき税額 増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

増額更正により納付すべき税額

増額更正前の還付金の額に相当する税額から当初申告書に係る還付金の額に相当する税額を控除した税額

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法第七十二条の四十四第四項に規定する政令で定める事業税は、同項に規定する減額更正が更正の請求に基づくもの法人税に係る更正によるものを除く。である場合又は法人税に係る更正法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。によるものである場合において、当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して一年を経過する日までに増額更正の通知(当該増額更正が法第七十二条の三十九の規定によるものである場合には、当該増額更正の基準となつた法人税の課税標準である所得に係る法人税の修正申告書の提出又は更正若しくは決定の通知)をしたときの当該増額更正により納付すべき税額に相当する事業税とする。

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