地方税法施行令 第三十五条

(法第七十二条の四十八第五項第三号の事業所等)

条文
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第三十五条(法第七十二条の四十八第五項第三号の事業所等)保存

法第七十二条の四十八第五項第三号に規定する政令で定める事業所等は、法人の当該事業年度に属する各月の末日現在における従業者の数のうち最大であるものの数値が、当該従業者の数のうち最小であるものの数値に二を乗じて得た数値を超える同条第三項第一号に規定する事業所等とする。

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