地方税法施行令 第三十五条の十一

(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十五条の十一(法第七十二条の百五第二項の政令で定める事由及び額)保存

法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める事由は、時効の完成その他の事由により同項に規定する還付金等の支払を要しなくなつたこととする。

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法第七十二条の百五第二項に規定する政令で定める額は、前項に規定する事由によりその支払を要しなくなつた額とする。

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