地方税法施行令 第三十五条の十六

(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十五条の十六(貨物割の賦課徴収又は申告納付に関する報告の方法)保存

税関長は、毎年度、道府県知事に対し、前年度の貨物割の申告の件数更正、決定及び賦課決定の件数を含む。、前年度の納付すべき貨物割額、前年度の貨物割に係る滞納の状況その他必要な事項を報告するものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。