地方税法施行令 第三十五条の二

(法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)

条文
括弧書き:
第三十五条の二(法第七十二条の四十八第十一項の課税標準額の総額の分割の方法)保存

法第七十二条の四十八第一項に規定する分割法人以下この項において「分割法人」という。が鉄道事業又は軌道事業以下この項において「鉄軌道事業」という。と鉄軌道事業以外の事業とを併せて行う場合における当該分割法人の事業に係る同条第一項に規定する課税標準額の総額以下この項において「課税標準額の総額」という。の分割については、まず、当該分割法人の事業に係る課税標準額の総額を鉄軌道事業に係る売上金額と鉄軌道事業以外の事業に係る売上金額百貨店業については、売上総利益金額に応じて按分するものとし、当該按分した額のうち、鉄軌道事業に係る部分については鉄軌道事業について定められた同条第三項に規定する分割基準以下この項において「分割基準」という。により、鉄軌道事業以外の事業に係る部分については鉄軌道事業以外の事業のうち主たる事業について定められた分割基準により、関係道府県ごとに分割した金額を関係道府県ごとに合計するものとする。

2

前項の売上総利益金額の算定方法は、総務省令で定める。

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。