地方税法施行令 第三十五条の二十

(消費に相当する額の算定方法)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十五条の二十(消費に相当する額の算定方法)保存

法第七十二条の百十四第四項に規定する消費に関連する指標で政令で定めるものは、次に掲げる指標とする。

道府県のサービス業対個人事業収入額統計法平成十九年法律第五十三号第二条第四項に規定する基幹統計である経済構造統計総務省令で定めるものに限る。の最近に公表された結果に基づき総務省令で定める額をいう。次項第一号及び第二号において同じ。)

官報で公示された最近の国勢調査の結果による道府県の人口

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法第七十二条の百十四第四項に規定する当該道府県の当該小売年間販売額に相当する消費以外の消費に相当する額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。

当該道府県のサービス業対個人事業収入額

法第七十二条の百十四第四項に規定する道府県の小売年間販売額の総額及び道府県のサービス業対個人事業収入額の総額の合算額を前項第二号の人口で按分して得られる当該道府県の額

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