地方税法施行令 第三十五条の二十一

(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)

条文
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第三十五条の二十一(地方消費税の交付月及び交付月ごとの交付額)保存

道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第一項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村特別区を含む。以下この条において同じ。に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、それぞれ同表の下欄に定める額の二分の一の額を同項の人口で、他の二分の一の額を同項の従業者数で按分して得た額を交付する。

交付月交付月ごとに交付すべき額
六月当該年度の前年度の一月から三月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)に、第三十五条の十九第一項の規定により当該年度の五月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により同月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月当該年度の四月から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)に、第三十五条の十九第一項の規定により当該年度の八月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により同月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月当該年度の七月から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)に、第三十五条の十九第一項の規定により当該年度の十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により同月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月当該年度の十月から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十に相当する額(当該期間内に法第七十二条の百十三第一項に規定する徴収取扱費を国に支払つた場合には、その支払つた金額に相当する額を減額した額)に、第三十五条の十九第一項の規定により当該年度の二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により同月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
2

道府県は、毎年度、法第七十二条の百十五第二項の規定により同項に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付月の十日までに、それぞれ同表の下欄に定める額を同条第一項の人口で按分して得た額を交付する。

交付月交付月ごとに交付すべき額
六月当該年度の前年度の一月から三月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により当該年度の五月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により同月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
九月当該年度の四月から六月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により当該年度の八月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により同月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
十二月当該年度の七月から九月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により当該年度の十一月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により同月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
三月当該年度の十月から十二月までの間に収入した譲渡割額に相当する額及び法第七十二条の百三第三項の規定により払い込まれた貨物割の納付額の合算額の二十二分の十二に相当する額に、第三十五条の十九第二項の規定により当該年度の二月に他の道府県から支払を受けた金額に相当する額を加算し、同項の規定により同月に他の道府県に支払をした金額に相当する額を減額して得た合計額の二分の一に相当する額
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前二項の交付月ごとに交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付月において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付月に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4

第一項又は第二項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付月において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

5

第一項又は第二項の交付月ごとに各市町村に対し交付すべき額としてこれらの規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付月に交付すべき額とする。

6

前各項に定めるもののほか、地方消費税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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データ提供: e-Gov法令検索

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