地方税法施行令 第三十五条の三の三

(棚卸資産の範囲)

条文
括弧書き:
第三十五条の三の三(棚卸資産の範囲)保存

法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する棚卸をすべきものとして政令で定める資産は、次に掲げる資産とする。 商品又は製品副産物及び作業くずを含む。 半製品 仕掛品半成工事を含む。 主要原材料 補助原材料 消耗品で貯蔵中のもの 前各号に掲げる資産に準ずるもの

商品又は製品副産物及び作業くずを含む。

半製品

仕掛品半成工事を含む。

主要原材料

補助原材料

消耗品で貯蔵中のもの

前各号に掲げる資産に準ずるもの

PR
広告
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。