地方税法施行令 第三十五条の三の五

(災害の範囲)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十五条の三の五(災害の範囲)保存

法第七十二条の四十九の十二第八項に規定する政令で定める災害は、冷害、雪害、干害、落雷、噴火その他の自然現象の異変による災害並びに鉱害、火薬類の爆発その他の人為による異常な災害及び害虫、害獣その他の生物による異常な災害とする。

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