地方税法施行令 第三十五条の四の四
(総務省の職員の個人の事業税に関する調査の事前通知に係る通知事項)
令和8年6月25日 施行時点(令和8年政令第213号による改正)
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法第七十二条の六十三の二第一項第七号に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
調査(法第七十二条の六十三の二第一項第一号に規定する調査をいう。以下この条において同じ。)の相手方である同項に規定する納税義務者の氏名及び住所又は居所
二
調査を行う総務省指定職員の氏名(総務省指定職員が複数であるときは、総務省指定職員を代表する者の氏名)
三
法第七十二条の六十三の二第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に関する事項
四
法第七十二条の六十三の二第三項の規定の趣旨
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