地方税法施行令 第三十五条の四の七

(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)

条文
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第三十五条の四の七(法人の事業税の交付時期及び交付時期ごとの交付額)保存

道府県は、毎年度、法第七十二条の七十六の規定により同条に規定する額を当該道府県内の市町村に対し交付する場合には、次の表の上欄に掲げる交付時期に、それぞれ同表の下欄に掲げる額を同条に規定する各市町村の従業者数で按分して得た額を交付するものとする。

交付時期交付時期ごとに交付すべき額
八月前年度三月から当該年度七月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める額。以下この表において同じ。の百分の七・七に相当する額一 当該道府県が当該期間内に過誤納に係る法人の行う事業に対する事業税の還付金を歳出予算から支出した場合次号に掲げる場合を除く。 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額から当該期間内に歳出予算から支出した法人の行う事業に対する事業税の還付金の額次号及び次項第一号において「還付金支出額」という。を控除した額二 当該道府県が超過税率課税道府県法第七十二条の二十四の七第九項の規定により標準税率を超える税率で事業税を課する道府県をいう。次項において同じ。)である場合 当該期間内に収入した法人の行う事業に対する事業税の額還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額から当該額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額に相当する額を控除した額
十二月当該年度の八月から十一月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
三月当該年度の十二月から二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額の百分の七・七に相当する額
2

超過税率課税道府県は、毎年度、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を上回る場合には第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を翌年度八月の交付時期に交付すべき額から減額し、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を下回る場合には同号に掲げる額から第一号に掲げる額を控除した額の百分の七・七に相当する額を当該交付時期に交付すべき額に加算するものとする。 前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額 前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額

前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額還付金支出額がある場合には、当該還付金支出額を控除した額。次号において同じ。に当該年度の標準税率超過率を乗じて得た額

前年度三月から当該年度二月までの間に収入した法人の行う事業に対する事業税の額に前年度の標準税率超過率を乗じて得た額

3

第一項に規定する各交付時期に交付することができなかつた金額があるとき、又は当該交付時期において交付すべき額を超えて交付した金額があるときは、それぞれこれらの金額を、その次の交付時期に交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

4

第一項の規定により市町村に対して交付すべき額を交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があつたため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じた場合には、当該錯誤に係る額を、当該錯誤を発見した日以後に到来する交付時期において交付すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

5

第一項に規定する各交付時期に各市町村に対し交付すべき額として同項又は第二項の規定を適用して計算する場合において、当該計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該交付時期に交付すべき額とする。

6

前各項に定めるもののほか、法人の行う事業に対する事業税の交付に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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