地方税法施行令 第三十六条の二

(法第七十三条第八号の設備)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十六条の二(法第七十三条第八号の設備)保存

法第七十三条第八号に規定する家屋と一体となつて効用を果たす設備で政令で定めるものは、次の各号に掲げる設備とする。

消火設備

空気調和設備

衛生設備

じんかい処理設備

電気設備

避雷針設備

運搬設備昇降の設備を除く。

給排水設備

ガス設備

造付金庫

十一

固定座席設備、回転舞台設備及び背景吊つり下設備

データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。