地方税法施行令 第三十六条の五

(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十六条の五(法第七十三条の四第一項第三号の二の医療法人)保存

法第七十三条の四第一項第三号の二に規定する政令で定める医療法人は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人及び租税特別措置法第六十七条の二第一項の承認を受けている医療法人とする。

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