地方税法施行令 第三十七条の十一

(法第七十三条の五の不動産)

条文
括弧書き:
第三十七条の十一(法第七十三条の五の不動産)保存

法第七十三条の五に規定する土地開発公社が公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号第十七条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する次に掲げる不動産とする。 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからニまでに掲げる土地同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号第七条第二項各号に掲げる土地 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第二号に規定する住宅用地の造成事業の用に供する土地 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第二項第一号に規定する公用施設又は公共施設の用に供する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの

公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからニまでに掲げる土地同号ニに掲げる土地にあつては、同号ニに規定する政令で定める事業の用に供する土地を除く。及び公有地の拡大の推進に関する法律施行令昭和四十七年政令第二百八十四号第七条第二項各号に掲げる土地

公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第二号に規定する住宅用地の造成事業の用に供する土地

公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第二項第一号に規定する公用施設又は公共施設の用に供する家屋で国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するもの

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データ提供: e-Gov法令検索

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