条文
括弧書き:
法第七十三条の六第五項に規定する大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)による住宅街区整備事業の施行に伴う換地の取得又は同法第八十三条において準用する土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第百四条第七項の規定により施設住宅の一部等を取得した場合若しくは大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第九十条第二項の規定により施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分を取得した場合(住宅街区整備事業を施行する者及び住宅街区整備組合の参加組合員以外の者が取得した場合に限る。)における当該施設住宅の一部等若しくは施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得で政令で定めるものは、これらの取得のうち換地計画において同法第七十六条第一項の規定により施設住宅の一部の床面積を増して定めた場合における当該増し床面積に相当する施設住宅の一部等又は施設住宅の一部若しくは施設住宅の敷地若しくはその共有持分の取得以外の取得とする。
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