地方税法施行令 第三十七条の十五

(法第七十三条の七第十一号の業務)

条文
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第三十七条の十五(法第七十三条の七第十一号の業務)保存

法第七十三条の七第十一号に規定する沖縄振興開発金融公庫が行う沖縄振興開発金融公庫法昭和四十七年法律第三十一号第十九条第一項第三号に規定する業務で政令で定めるものは、沖縄振興開発金融公庫法施行令昭和四十七年政令第百八十六号第一条の三第二項第三号に規定する業務とする。

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