地方税法施行令 第三十七条の十八

(法第七十三条の十四第三項の住宅等)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十七条の十八(法第七十三条の十四第三項の住宅等)保存

法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。

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法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令昭和二十五年政令第三百三十八号第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。

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法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。

前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。

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未施行令和11年4月1日施行令和8年政令第83号による改正

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第三十七条の十八(法第七十三条の十四第一項第一号の期間等)

法第七十三条の十四第一項第一号に規定する政令で定める期間は、同号の所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族が同号の住宅の存する場所に居住していた期間とする。

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法第七十三条の十四第一項第一号に規定する政令で定める住宅は、同号の所有者、当該所有者の配偶者又は当該所有者の二親等以内の親族がその居住の用に供し、又は供していた住宅のうちこれらの者が主としてその居住の用に供し、又は供していたと認められるものとする。

データ提供: e-Gov法令検索

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