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未施行令和11年4月1日施行(令和8年政令第83号による改正)
この条は未施行です。以下は施行日以降に効力を持つ改正後の内容です。
第三十七条の十九(法第七十三条の十四第三項の住宅等)
法第七十三条の十四第三項に規定する新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅で政令で定めるものは、新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの以外の住宅のうちその床面積が四十平方メートル以上二百四十平方メートル以下のものとする。
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法第七十三条の十四第三項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準は、建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議して定める地震に対する安全性に係る基準とする。
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法第七十三条の十四第三項に規定する既存住宅のうち耐震基準に適合するものとして政令で定めるものは、既存住宅のうち次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。
一
昭和五十七年一月一日以後に新築されたものであること。
二
前項の基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされたものであること。
データ提供: e-Gov法令検索
注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。