地方税法施行令 第三十七条の二の二

(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十七条の二の二(法第七十三条の四第一項第八号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第八号に規定する病院及び診療所の用に供する不動産で政令で定めるものは、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外の不動産とする。

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