地方税法施行令 第三十七条の二の三

(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十七条の二の三(法第七十三条の四第一項第八号の二の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第八号の二に規定する医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人が直接同項第四号に規定する救急医療等確保事業に係る業務同項第五号に規定する基準に適合するものに限る。)の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産以外のものとする。

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