地方税法施行令 第三十七条の二の五

(法第七十三条の四第一項第十三号の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

条文ジャンプ

条文内検索

条文
括弧書き:
第三十七条の二の五(法第七十三条の四第一項第十三号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第十三号に規定する独立行政法人労働者健康安全機構が独立行政法人労働者健康安全機構法平成十四年法律第百七十一号第十二条第一項第一号、第三号、第四号又は第七号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、これらの業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。の用に供する不動産

その利用について対価又は負担として支払うべき金額の定めのある駐車施設その他の施設で総務省令で定めるものの用に供する不動産

関連条文(この条を参照している条文)有料

この条を参照している政令・省令などが 1 件あります。 「政令で定める」のように本文に条番号が無い委任先を、対応する項・号の直後にまとめて辿れます(有料会員限定)。

有料会員で関連条文を見る
データ提供: e-Gov法令検索

注意: 本システムは参考情報であり、法的助言ではありません。正式な条文は e-Gov法令検索でご確認ください。