地方税法施行令 第三十七条の二の七

(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十七条の二の七(法第七十三条の四第一項第十五号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第十五号に規定する独立行政法人日本スポーツ振興センターが独立行政法人日本スポーツ振興センター法平成十四年法律第百六十二号第十五条第一項第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎の用に供する不動産

データ提供: e-Gov法令検索

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