地方税法施行令 第三十七条の三

(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)

令和8年6月25日 施行時点令和8年政令第213号による改正)

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第三十七条の三(法第七十三条の四第一項第十七号の不動産)保存

法第七十三条の四第一項第十七号に規定する独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法平成十四年法律第百六十五号第十四条第一項第四号若しくは第七号又は附則第五条第三項第三号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものは、当該業務の用に供する不動産のうち、次に掲げるもの以外のものとする。

事務所の用に供する不動産

宿舎業務上宿舎を使用すべき義務がある者が使用するものとされている宿舎その他これに準ずる宿舎で総務省令で定めるものを除く。の用に供する不動産

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